わが国のエイズ対策の基本となる『後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針』(エイズ予防指針)が改正されました。厚労省の公式サイトのHIV/エイズ予防対策のページに「施策紹介」として改正の概要と改正指針の全文(2018年1月18日付厚生労働大臣告示)、各都道府県などへの改正通知(2018年1月18日付)が掲載されています。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/aids/
『我が国のエイズ対策は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき平成11年に策定された「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針(以下、エイズ予防指針という。)」に沿って講じられてきました。
同指針は、エイズの発生動向の変化等を踏まえ、3度の見直しを行い、直近の改正については平成30年1月から施行したところです。改正後のエイズ予防指針に基づき、国と地方の役割分担の下、人権を尊重しつつ、普及啓発及び教育、検査・相談体制の充実、医療の提供などの施策に取り組むこととしています』(厚労省HIV/エイズ予防対策 施策紹介から)