4338 感染研もリスクアセスメントを発表しました WHOエボラ緊急事態宣言


 西アフリカのエボラ出血熱の流行について、世界保健機関(WHO)が8日、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」であるとする声明を発表しました。もうすでに報道がたくさん出ていますが、厚労省関係のウェブサイトから日本語で参考になる情報を2つ。

1 厚生労働省検疫所のサイトにはWHO声明の概要が紹介されています。
 
http://www.forth.go.jp/topics/2014/08082224.html

 《日本を含む全ての加盟国に対する勧告は、以下のとおりになります》ということです。

 ・渡航や貿易の全面的禁止は行うべきではない。エボラ出血熱の患者及びその接触者の渡航の制限は導入されるべき。
 ・流行地域及び危険のある地域への渡航者に対して、関連情報(エボラ出血熱のリスク、リスクを低減するための方法、エボラ出血熱への曝露をコントロールするためのアドバイス)を提供すること。
 ・エボラ出血熱の患者を検知、調査、管理するための準備を行うこと。これには、信頼できる診断検査機関へのアクセスや、必要に応じて、国際空港や主要な国境地点において、エボラ出血熱の流行国からの旅行者で、原因不明の発熱症状を呈するものを管理できる体制が含まれる。
 ・一般国民に対して、エボラ出血熱の流行状況とエボラ出血熱に曝露するリスクを低減するための方法に関して、正確な情報の提供を行うこと。
 ・エボラ出血熱に暴露された本国人(医療従事者等)の退避と本国送還について準備しておくこと。

2 国立感染症研究所感染症疫学研究センターは8日付で《西アフリカ諸国におけるエボラ出血熱の流行に関するリスクアセスメント》を発表しています。
 
http://www.nih.go.jp/niid/ja/id/1094-disease-based/a/viral-hemorrhagic-fever/ebora/idsc/4905-ebola-ra140808.html

 《EVDの発生国が限定されていること、主として患者の体液等との直接の接触により感染することなどから、EVD症例が日本において探知される可能性は、現時点では極めて低い》

 その前提のうえで、流行国に滞在する人への注意事項、情報収集の必要性、潜伏期間中に帰国し、帰国後に発症するケースへの備えなどが指摘されています。私のような素人が言うのも変ですが、おおむね納得できる評価ではないでしょうか。